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返済不可能な状況

免責不許可事由という言葉は破産申告の申立人に対して、こういった事項に含まれるなら債務の帳消しは認めませんという概要を指したものです。

 

つまり、極言するなら完済が全く行えない場合でも、この事由に該当する人はお金の免責が却下される可能性があるということを意味します。

 

ということで自己破産を申告し免除を勝ち取りたい人にとっては最終的な関門がいわゆる「免責不許可事由」ということなのです。

 

下記は主な条件の概略です。

 

※浪費やギャンブルなどではなはだしく財を乱用したり莫大な債務を抱えたとき。

 

※破産財団となる財産を秘匿したり壊したり貸方に損害が出るように処分したとき。

 

※破産財団の負債を虚偽に水増しした場合。

 

※破産手続きの責任を有するのに、特定の債権者にメリットを与える意図で担保となるものを供したり、弁済期より前に債務を返したとき。

 

※ある時点で返済不可能な状況にもかかわらず事実を偽り債権を有する者をだましてさらなる借金を借り入れたり、クレジットカード等を使用して高額なものを購入したとき。

 

※偽った債権者名簿を機関に出した場合。

 

※債務免除の申し立ての前7年以内に免除を受理されていた場合。

 

※破産法の定める破産した者に義務付けられた内容に違反したとき。

 

以上の8つの内容にあてはまらないことが要件とも言えるもののこれだけで詳しい例を思いめぐらすのは一定の知識がなければハードルが高いでしょう。

 

さらにまた、浪費やギャンブル「など」と記載されていることから分かるのですがギャンブルとはいえそれ自体は具体的な例の一つでしかなく、他にもケースとして書かれていないことが多数あるというわけなのです。

 

実例として言及していないことは各場合のことを述べていくときりがなく例を定めきれなくなるものや以前に残っている裁判に基づく判断があるので個別の申告が当たるかは一般の方にはちょっと判断がつかないことが多いです。

 

いっぽう、自分がそれに該当するなどと思いもよらなかった場合でも不許可の裁定をいったん下されたら、決定が変えられることはなく債務が残ってしまうばかりか破産者としての不利益を7年間受けることになるわけです。

 

だから、結果を防ぐためには、自己破産を検討する際にほんの少しでも不安に思う点や理解できない点がある場合まず弁護士事務所に相談を依頼してみてください。

 


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